RMA会員制度規約

RMA会員制度規約

本規約は、一般社団法人RMA(以下「RMA」と称します)のRMA会員制度について適用されるものとします。また、本規約に定める内容は、RMA理事会の決議を得て代表理事が改定できるものとします。

第1条 (RMA会員制度)
RMAが提供するサービスを会員価格で受けられる制度です。

第2条 (RMA会員)
第5条の会員登録に従い本規約に同意の上、登録手続をおこなうことにより登録され、第1条の制度を活用できる権利を有する者をRMA会員といいます。

第3条 (会員区分)
次の会員区分を設定しています。
1) 法人会員
2) 個人会員
3) 認定審査員会員

第4条 (会員年会費)
会員であることを維持するための年間費用を会員年会費(以下、年会費)といいます。
年会費の計算期間は4月1日から翌年の3月31日とし、各会員の年会費(税別)は次の通りです。
1) 法人会員  50,000円(税別)
2) 個人会員  10,000円(税別)
3) 認定審査員会員 5,000円(税別)
註1:法人会員の場合、同一法人内の全ての部署、事業所、営業所等が会員の権利を有します。
註2:登録月が10月、11月あるいは12月となる場合、当該年度の年会費は半額となります。 註3:登録月が1月、2月あるいは3月となる場合、当該年度の年会費は、当該年度及び次年度の年会費に充当いたします。

第5条 (会員登録および登録内容の変更)
会員登録は、RMAのホームページ( www.rma.tokyo )上で、「RMA会員制度」に記載されている必要項目をご記入のうえ本規約に同意してRMAへ送信するものとします。RMAから会員登録完了の通知を受け取ることにより会員登録されます。
会員登録後、年会費を請求されますが、所定の期日までに支払われない場合は、会員登録が取り消されます。
また、登録内容の変更が生じた時は、同ホームページ上で変更手続きを行いRMAへ送信するものとします。

第6条 (会員登録の継続)
会員登録は、所定の方法により第4条に定める年会費を支払うことにより継続するものとします。所定の期日までに当該年度の年会費の支払いが行われない場合は、会員登録が取り消されます。

第7条 (会員登録の辞退)
会員登録年度中に会員登録の辞退を希望される場合は、書面または電子メールでRMAに通知するものとします。会員登録の辞退により、会員の権利を失います。なお、会員登録年度中の会員登録辞退の場合でも年会費の返金は行いません。

第8条 (会員番号)
会員登録後、会員番号が発行されます。会員番号は、漏洩し第三者に不正に利用されたりすることがないように、会員の責任で管理、使用するものとします。

第9条 (会員の特典)
1) RMAが主催するセミナー、講演会および見学会等に会員価格でご参加いただけます。同一法人会員には、セミナーおよび講演会への参加人数に制限はありません。
2) 認定取得および維持のためのコンサルティングおよび講師派遣セミナーを会員価格でご利用いただけます。
3) RMAが出版する書籍を会員価格でご購入いただけます。
4) RMAが発行するRMA Plus等の情報誌を優先してお届けいたします。
5) 会員向けに開催するRMA活動の報告や情報交換の場であるRMAフォーラムに無料でご参加いただけます。
6) 試験所等の活動に関連した課題解決のための相談を会員価格でご利用いただけます。
7) 上記に加え、RMAが企画運営するイベントに会員価格でご参加いただけます。

第10条 (会員情報の取扱)
RMAが取得する会員情報は、RMAが別途定める「個人情報保護方針」に従って適切に取り扱います。

第11条 (会員登録の取消)
RMAは、会員が本規約に違反した場合、その他会員として不適切であると判断した場合には、会員登録を取り消すことができるものとします。

第12条 (免責)
RMAは、RMA会員制度の利用により会員がいかなる損害を受けた場合にも、一切損害賠償等の責任を負わないものとします。

第13条 (準拠法及び管轄裁判所)
本規約に関連して発生した紛争の解決に際しては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一専属管轄裁判所とします。

以上

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