一般社団法人 RMA 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 RMA と称する。

(目的及び事業)
第2条 当法人は、国際規格及び JIS を含む諸規格に基づく適合性評価制度(試験所認定制度等)の発展並びにこれらを通じて日本産業界と豊かな信頼社会の実現に貢献する事を目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)講座・セミナー・講演会・講習会・勉強会・研究会等の企画及び運営
(2)イベント・展示会・見学会等の企画及び運営
(3)交流会・相談コーナー・コンサルティング・アドバイス支援活動等の企画及び運営
(4)調査・研究情報の収集及び発信
(5)広報・広告・出版・印刷物・ウェブサイト(ウェブページ)等の企画及び製作・販売
(6)前各号の事業に付帯関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(社員)
第5条 当法人に社員をおく。社員は、本定款第2章、第3章、第4章及び第5章の定めにより、当法人の運営に参画するものとする。

(法人の構成)
第6条 当法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員になった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)
第7条 当法人の社員になろうとする者は、別に定める書式により当法人に申込みをおこない、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)
第9条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき。
(2)社員総会が決議したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は当法人が解散したとき。

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)第8条に定める経費の負担額
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)貸借対照表及び損益計算書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものとする。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の半数以上の社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上の社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した社員は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
4 前項の代表理事以外の理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 役員は、役員及び理事会規程に従う。

(役員の資格)
第21条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、監事は、社員以外の者から選任することができる。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 代表理事、専務理事及び常務理事を含む理事は、毎事業年度に3カ月に一回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 役員のうち理事の報酬は社員総会において定める理事報酬の総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 理事会

(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての役員をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事、専務理事及び常務理事の選任及び解職
(4)社員の承認
(5)社員総会招集の決議

(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に承認した旨の記名、押印する。
3 欠席した理事には議事の報告を速やかに行い、欠席した理事も記名、押印する。

(役員及び理事会規程)
第33条 役員及び理事会規程を作成する。当該定款と重複する場合があるが、当該定款を優先するものとする。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 10 年間備え置くとともに、定款、社員会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第8章 附則

(定款に定めのない事項)
第39条 この定款に定めのない事項についてはすべて法人法その他の法令の定めるところによる。

改訂履歴 初 版 2013 年 4 月 1 日 理事会にて作成
第 2 版 2015 年 4 月 24 日 社員総会にて改訂
第 3 版 2015 年 7 月 23 日 社員総会にて改訂
第 4 版 2020 年 3 月 16 日 社員総会にて改訂
代表理事 井口 新一 常務理事 望月 康平
理 事 関 顕 理 事 宮川 雅明
監 事 飴村 彰

本定款は当法人の定款に相違ありません。
2020 年 3 月 16 日
一般社団法人 RMA
東京都品川区西五反田 1−11−1 アイオス五反田駅 502 号
代表理事 井口 新一

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